サブリース契約では、賃貸経営を管理会社に一括で任せる形になるため、物件管理の手間が省けるというメリットがあります。
・建物の改築工事を任せられる
管理会社は、建設会社とともに安全面の確認を行うため、物件に何かがあった時には改築工事を行うなどの対応をします。
・建物の不備や災害、事故にも対応してもらえる
万が一、建物の不備が発見されたり、地震や火事で損害を被ったりしても、管理会社が代わりに対応して事態を解決します。
・入居者と直接やりとりする必要がない
借主との契約、家賃の集金から滞納時の督促などを管理会社が行うため、オーナー自らが借主のもとへ出向く必要がありません。
・確定申告が楽になる
確定申告では、入居者ごとの賃料や契約内容を申告しなければなりませんが、オーナーにとっての契約者は管理会社のみになるため、確定申告の手続きが楽になります。
もちろん、サブリース契約では管理会社側に支払う管理料がありますので、自分で管理するよりも家賃収入は減りますが、家賃収入が減ることと引き換えに賃貸の管理の手間を省けるうえに安全面も保障される、とてもお得な契約といえます。
このようにサブリース契約をすれば、全てをサブリースの管理会社に任せて安定した家賃収入を得ることができるので、賃貸経営における様々な不安やリスクを回避したい方にとって特にメリットが多い契約といえるでしょう。
一方、サブリース契約にはどのようなデメリットがあるでしょうか。
・賃料免責期間がある
サブリース契約では、一般的に賃料免責期間というものがあります。
賃料免責期間とは、オーナーに対して家賃が保証されない期間のことです。これは、主に新築時、最初の募集期間である数ヶ月間は家賃を保証しないという制度になりますが、ちゃんとした管理会社にお願いすれば、オーナーにとってはさほど大きいデメリットではないと言えます。
また、サブリース契約をした後に入居者が退去し、次の入居者が決まるまでの間の家賃が保証されない「再免責期間」を設ける管理会社もあります。サブリース契約時の免責期間だけでなく、一度空室が出来た後の再免責期間についても確認しておく必要があるでしょう。
・工事費を負担しなくてはいけない
「サブリースのメリット」で記載した通り、管理会社に改築を請け負ってもらえるのはメリットにもなりうるのですが、工事費用はオーナーに請求され、この請求は断ることが出来ません。オーナー側の裁量で「工事をしなくてもいい」と言う権利はないため、管理会社側の意見で一方的に多額の費用を負担させられてしまう可能性もあります。
・契約期間中に解約を申し込めない
サブリース契約した後にさまざまな不満が噴出して「こんなはずじゃないから契約を終わりにしてくれ」と言っても解約が出来なかったり、法外な違約金を請求されるケースもあるようです。サブリース契約を締結する前に、解約やキャンセルに関する内容を確認しておきましょう。管理会社の選び方にも注意が必要です。
・定期的な家賃の見直しがある
長期的なサブリース契約でも、定期的な家賃の見直しをする場合があります。これは、サブリース契約に限ったことではありませんが、周辺の家賃相場や経済情勢などによっては、家賃の見直しが発生します。そういう意味では、サブリース契約時の家賃水準を完全に維持できるわけではないということを把握しておく必要があります。
このようにサブリース契約には、管理を完全に管理会社に任せながら家賃収入を得ることができるというメリットがある一方で、サブリースの管理会社次第では、オーナーにとって不利な内容の契約となる場合も少なくありません。
サブリースに関する利点と問題点をしっかりと整理して、契約内容をしっかり吟味し、納得のいく家賃収入の獲得と物件管理ができる賃貸経営を目指していくことが重要です。
グローリア・ライフ・クリエイト(GLC)では、退去時リフォームサポートプランなど、オーナー様のご負担部分を弊社がお支払いするプランや、他社では家賃保証が通常80%〜85%のところを、弊社では最高91%を保証するなど、様々なサポートをご用意するとともに、オーナー様のご希望・ご要望に合わせたオリジナルプランの作成を無料でご提案しております。
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サブリースご契約の際はメリット・デメリットについても包み隠さずお伝えいたしますので、お気軽にご相談ください。